- 2019.02.17
知ってましたか? 不動産知識 第1弾!!
宅地建物取引主任者とは?
宅建業者は、事務所に
宅建業の業務に従事する者の5人に1人の割合で、
成年である専任の宅地建物取引主任者を
設置しなければなりません。
宅地建物取引主任者とは、
都道府県知事の行う宅地建物取引主任者試験に合格し、
都道府県知事の登録を受け、
都道府県知事から
宅地建物取引主任者証の交付を
受けた者をいいます。
宅地建物取引主任者登録をするには、
試験に合格し、2年以上の実務経験か、
国土交通大臣の登録を受けた者が行う
登録実務講習を修了することが必要です。
今回は、契約時に皆様のお手伝いをさせていただく
宅地建物取引士についてふれていきました。
また、不動産の知識をどんどん公開していきたいと思います。
投稿者:齋藤
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