相続登記は自分でできる?手続きの流れや必要書類も解説!
みなさんこんにちは!
静岡市の不動産会社、ライフステーションの小田です。
相続した不動産の名義を変更することを「相続登記」といいます。
相続登記の手続きは、自分でも行えるんですよ。
ただし、相続のパターンによって必要な書類や手順が異なります!
今回の記事では、相続登記を自分で行おうと思っている方に知ってもらいたい知識をご紹介。
相続のパターンによって異なるルールや必要書類、相続登記を自分で行うのは難しいケースなどを解説します。
相続登記とは?まずは3つのパターンを理解しよう
相続登記とは、親や親族から相続した不動産の名義変更をすることです。
相続登記は、相続がどのように行われたかによって3つのパターンに分かれます。
①遺言書に従って相続する
正式な遺言書が残っていれば、遺言書に従って遺産分割をして相続します。
不動産の相続登記をする場合には、遺産分割の根拠として「遺言書」も必要書類のひとつとなります。
②遺産分割協議を行って相続する
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、何をどのように分けるか決定します。
遺言書があっても相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって内容を決めることもできますよ。
ただし1人でも「遺言書の通りに分けたい」という相続人がいれば、遺言書が優先です。
遺産分割協議にて相続内容を決定したら、全員が同意した証明として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議によって相続した不動産を相続登記する場合は、遺産分割協議書が登記手続きの必要書類のひとつとなります。
③法定相続分どおりに相続する
遺言書がない場合、法律で決まっている割合の通りに分割して相続する方法もあります。
被相続人と相続人の続柄、人数によって相続の割合が決まります。
法定相続分通りに分割する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
このケースだから特別に準備が必要となる書類もなく、遺産分割と相続登記の手続きは一番シンプルです。
ただし、不動産を複数の相続人で法定相続分通りに相続する場合、持ち分ずつ不動産を共有で相続・登記することになります。
売却したいときにも全員の同意が必要となるため、後々トラブルの元となるケースもあります。
相続登記が自分でもできるケースと難しいケース
相続登記の手続き自体は自分で行うこともできます。
自分で手続きができるのはこんなケースです。
- 相続人が配偶者、子のみのシンプルなパターン
- 平日の昼間に役所や法務局に足を運べる
相続登記の手続きでは、関係者の戸籍謄本をそろえないといけません。
昼間に役所へ行ける方でないと難しいでしょう。
逆に、自分で相続登記の手続きを行うのが難しいのはこんなケースです。
相続人が兄弟や孫、おい・めいの場合
相続人が兄弟や孫、おい・めいの場合は、集めなくてはいけない書類が膨大になります。
遺産分割方法が複雑な場合
代償分割や等価分割など、複雑な分割方法をとる場合は専門的な知識が必要です。
法務局が遠方の場合
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。
申請は郵送でも可能ですが、万が一間違えた場合は窓口まで訂正をしに行かなくてはいけません。
被相続人の住民票除票が発行できない場合
相続登記では被相続人の住民票除票が必要ですが、亡くなってから5年以上経過していると発行ができません。
このような場合は無理に自分で行おうとはせず、専門家へ依頼することをおすすめします。
相続登記を自分で行う場合の流れを確認
相続登記の手続きを自分で行う場合の流れも知っておきましょう。
【1】不動産の詳細を確認
まずは相続する不動産の詳細や権利関係を確認します。
法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の詳細な住所や所有権の名義人などを確認しましょう。
【2】相続人を調べ、書類を集める
法定相続人が誰になるのか調べ、対象者の戸籍謄本や住民票を取得します。
遺言書がなければ法定相続人全員の手続きが必要となるので、漏れなく調べましょう。
必要書類については次のブロックで詳しくご紹介します。
【3】相続登記申請書を作成
相続登記申請書は法務局のホームページで様式とひな型をダウンロードできます。
登録免許税額分の収入印紙を購入し、申請書に貼付します。
【4】法務局へ申請書を提出
該当不動産の所在地を管轄する法務局へ申請書を提出します。
窓口で提出するほか、郵送での提出も可能です。
【5】完了書類を受け取る
申請から1~2週間で相続登記が完了し、権利書が発行されます。
法務局へ受け取りに行くか、申請時に返送希望を出しておけば郵送してもらうこともできます。
相続登記を自分で行う際の必要書類
相続登記を行う際に必要な書類についてもご紹介します。
相続のパターンによって、特別な書類が必要となるケースもあります。
【必ず用意する書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除票)
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
- 固定資産評価証明書
上記の書類に加え、遺言による相続の場合は「遺言書」、遺産分割協議による相続の場合は「遺産分割協議書」が必要です。
相続の方法や相続登記の流れについては「不動産相続の手続きを進める前に!流れや費用、注意点を知っておこう」でもさらに詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
まとめ
- 相続のパターンは3つ
相続登記とは、相続した不動産の名義変更をする手続きです。相続には「遺言による相続」「遺産分割協議による相続」「法定相続分通りに相続」の3つのパターンがあります。
- 相続登記は自分でもできる?
相続人が配偶者や子のみの場合、日中に役所や法務局へ行く時間がある場合は、相続登記の手続きを自分で行うことも可能でしょう。相続人の続柄や相続のパターンが複雑だったり、法務局が遠い場合、被相続人が亡くなってから5年以上経っている場合などは、自分で行うのは難しいでしょう。司法書士など専門家へ依頼することをおすすめします。
- 自分で相続登記をする流れ
自分で相続をする場合、【1】不動産の詳細や権利関係を確認 【2】相続人を調べて書類を集める 【3】相続登記申請書を作成 【4】法務局へ申請書を提出 【5】完了書類を受け取る という流れになります。
- 相続登記を自分でするときの必要書類
相続登記の手続きには、被相続人の戸籍謄本(除票)、住民票(除票)、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明、固定資産評価証明書が必要です。さらに遺言による相続の場合は遺言書、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書の提出も必要です。
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