家を相続放棄するメリットデメリットは?放棄前に知るべき注意点も
みなさんこんにちは!
静岡市の不動産会社、ライフステーションの小田有悟です。
「親が亡くなって実家が残されたけど、遠いし古いし相続放棄しようかな…」と迷っている方はいませんか?
確かに、住む予定のない家を相続しなければ管理の手間は発生しません。
しかし、相続放棄はメリットだけではなく、デメリットや気をつけるべき点もあります。
相続放棄をする前に、メリットデメリットや注意点などを知っておきましょう。
家を相続放棄するか迷っている方へ。相続放棄のメリットデメリット
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄すること。
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをして受理されれば、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
家を相続放棄する場合のメリットデメリット、相続放棄した方が良いケースを知って、放棄を決める前に検討しましょう。
家を相続放棄するメリット
家の相続放棄をするメリットは、相続しないことで家の管理維持のための手間や費用が発生しないという点です。
家を相続すると、たとえ誰も住んでいない家だとしても、掃除や修繕をしながら適切に管理・維持する義務が生じます。
建物や土地の固定資産税も毎年支払う必要もあります。
相続後に家を売却するためにも諸費用がかかりますし、スムーズに売却できるとは限りません。
相続放棄をすることで、このような費用や手間、心配を初めから避けることができます。
家を相続放棄するデメリット
家を相続放棄するデメリットは、すべての遺産を相続放棄しなくてはいけない点です。
「家は相続放棄するけど、現金は相続したい」というわけにはいきません。
家を相続放棄すると、もし現金などプラスの財産があった場合でも、それらを相続することはできないのです。
また、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、家の処分が済むまで家を管理・維持する費用や手間、相続財産管理人(※後述します)への報酬などがかかる可能性もあります。
相続放棄をした方が良いのはこんなケース
住む予定のない古い家でも、家は所有しているだけでお金がかかります。
古くて資産価値のない家である場合、住む予定や使う予定がない場合、遠くて管理ができない場合などは相続放棄したいものです。
家と一緒に相続する現金などその他の遺産と、家を相続した場合にかかる管理費や修繕費、固定資産税を天秤にかけ、家の管理・維持費の方が高くつくようであれば相続放棄を検討した方が良いと言えるでしょう。
なお、自分以外の相続人が家を相続してくれる場合は、管理者の心配はいりません。
家を相続放棄する場合の注意点も知っておこう
家を相続放棄する場合の注意点を3つご紹介します。
申請期間は相続開始から3ヵ月以内
相続放棄は申請期間が決まっています。
相続開始、つまり被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内です。
この3ヵ月の間に、被相続人の財産を調査して把握し、自分の相続分を確認したうえで相続放棄するかどうか決めるので意外と時間はありません。
遺産の調査に時間がかかり、どうしても3ヵ月以内に決定できない場合は、家庭裁判所へ期間の延長を申し立てることもできます。
相続放棄ができない場合もある
相続についてきちんと承認する前だったとしても、遺産の一部を使ってしまったり不動産の名義変更をしてしまっていると相続を承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります。
たとえばこんなケースがあるので注意しましょう。
1)被相続人の貴金属を売って、そのお金を使ってしまった
2)被相続人宛に督促が来ていた借金を支払ってしまった
3)土地の名義を自分名義に変更してしまった
特に注意したいのは、2)の借金の支払い。
代わりに支払ってしまうと債務を相続したとみなされ、相続を承認したことになってしまいます。
プラスの財産も含め、すべての遺産を相続放棄することになる
デメリットでも述べましたが、相続放棄は「この遺産は放棄するけど、あの遺産は相続したい」は通りません。
家の他にも、現金や有価証券、宝飾品などすべての遺産の相続を放棄することになります。
住まない家の相続があったとしても、その管理維持をおこなうのに十分な現金も一緒に相続できるなら、相続放棄をしなくても良いかもしれませんよ。
遺産全体や、自分の相続分についてしっかり把握してから判断しましょう。
相続人全員が家の相続放棄をした場合はどうなる?
使いようのない古い家しか遺産がない場合、相続人全員が相続放棄をしたいと言うかもしれません。
相続人全員が相続放棄をした家は、国のものになるイメージがありますが、実際はそうすんなりとは進みません。
相続人全員が相続放棄をしたとしても、誰も家の管理をせずに放置しておくわけにはいかないのです。
家の管理と処分を進めてくれる「相続財産管理人」を選任するまでは、元の相続人が家を管理・維持する義務があり、選任や依頼にも費用もかかります。
また、相続財産管理人へ家の管理を依頼しても、処分が終了するまでは報酬を支払い続けなくてはなりません。
相続財産管理人は、弁護士など法律職の方が選ばれる場合がほとんどです。
管理人はその職務を果たす役割のため、まず「予納金」という報酬を支払う必要があります。
金額は状況や財産によって変わりますが、20〜100万円ほどが目安。
その後も月額報酬が1~5万円程度かかってしまします。
つまり、相続放棄をしても、費用が発生してしまう可能性があるのです。
現金のようにすんなり分けられない家や土地は、被相続人が元気なうちに相続先や分配方法を話し合っておくことをおすすめします。
使い道のない家なら、生前に売却できれば一番良いですね。
まとめ
- 家を相続放棄するメリット、デメリット
住む予定のない家でも、家は所有しているだけで管理費用や固定資産税がかかります。相続放棄をするメリットはこれらの費用がかからなくなることです。ただし、相続放棄ではプラスの財産も含めてすべての財産を放棄しなくてはいけないのがデメリット。ケースによっては、相続放棄をしても管理の手間や費用が発生する場合があります。
- 相続放棄をする際の注意点
相続放棄は相続開始から3ヵ月という期限がある、 相続放棄ができないケースもある、プラスの財産も含めてすべての遺産を相続放棄ことになるといった点に注意しましょう。
- 相続人全員が相続放棄をしたら、管理義務が残る
相続人全員が相続放棄をしても、誰も家を管理しないということにはならず、次の管理者(相続財産管理人)が決まるまで管理義務が残ります。相続財産管理人の選任や依頼にも費用もかかります。家のように分割しづらいものは、被相続人が元気なうちにどうするか話し合っておきましょう。
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