財産分与の不動産取得税とは?財産分与でかかるその他の税金も解説
みなさんこんにちは!
静岡市の不動産会社、ライフステーションの小田です。
不動産を取得したときは「不動産取得税」がかかりますが、これは購入したときだけではなく、もらったときも課税対象となります。
しかし、離婚時の財産分与で取得したときはどうでしょうか?
今回のコラムでは、財産分与時の不動産取得税について解説します。
財産分与で発生する、そのほかの税金についても合わせてお伝えしますね。
財産分与とは?どんなものが財産分与の対象になる?
財産分与とは、夫婦が離婚する際に婚姻中に2人で築いた財産を公平に分配し、精算することです。
財産分与の対象になるのは、こんなものです。
- 婚姻中に購入した不動産や車、貴金属
- 婚姻中にためた預貯金 など
婚姻中に購入した住宅が仮に夫1人の名義になっていたとしても、婚姻中に夫婦で協力して購入したものであれば、共有財産とみなされます。
妻が専業主婦の場合でも同様です。
一方、結婚前から所有していた不動産や預貯金、婚姻中に相続や贈与を受けた不動産や預貯金は共有財産とはみなされず、財産分与の対象にはなりません。
「離婚時の家の財産分与について解説! 方法や手順、注意点をご紹介」でも、離婚時の財産分与対象や方法など詳しくご紹介しています。
財産分与で発生する不動産取得税とは?
不動産取得税とは、新たに不動産を取得したときに一度だけ支払わなくてはいけない税金です。
購入した場合だけでなく、贈与による取得の場合でも課税されます。
税額は、固定資産税評価額×4%。
2021年3月末までは、下記の軽減措置があります。
建物:固定資産税評価額×3%
土地:固定資産税評価額×1/2×3%
離婚時の財産分与で、夫名義だった不動産を妻が受けとった場合、妻が不動産を取得したことになります。
ただし、共有財産を公平に分けた結果による不動産の取得は、「新たに不動産を取得した」というより、「もともと自分が持っていた財産の名義を変更しただけ」です。
これは、「精算的財産分与」となり、不動産取得税は非課税となります。
ですが、不動産の財産分与が相手への「慰謝料」や「扶養」としての意味合いを持つ場合は、不動産取得税が課税される可能性もあります。
財産分与で不動産取得税以外にかかる税金は?
財産分与で不動産の分与を受けた場合、不動作取得税以外に発生する可能性がある税金について知っておきましょう。
登録免許税
不動産の名義変更の際に支払う税金です。
所有権移転登記の手続き時に、法務局へ納付します。
固定資産税評価額の2%で、建物・土地にそれぞれかかります。
固定資産税
不動産を所有している人は、毎年、固定資産税を支払わなくてはいけません。
1月1日時点の所有者の元へ、1年分の納付書が届きます。
固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)
固定資産税は地方税なので、税率は自治体ごとに決められています。
標準税額の1.4%を採用している自治体が多いです。
贈与税
贈与とは、財産の贈与を受けたときに課税される税金です。
通常、財産分与に対しては贈与税はかかりません。
ただし公平な財産分与分(例えば50:50)を大きく超過するような財産分与は、超過分が贈与とみなされ、贈与税が課税される場合があります。
離婚自体が贈与税や相続税を逃れるためのものである場合も、分与すべてに贈与税がかかります。
贈与税率は、贈与財産の課税価格によって10%~55%。
たとえば課税価格が400万円超600万円以下なら30%、600万円超1,000万円以下なら40%とかなり高い税率となっています。
また、財産を譲渡した側へも「譲渡所得税」が課せられるケースがあります。
ただし、不動産を購入したときの価額より、財産分与した時点での時価が低ければ課税されることはありません。
もし課税される場合でも、最高3,000万円の特別控除があります。
この控除は夫婦間には適用がなく、離婚後であれば対象となることも覚えておきましょう。
まとめ
・財産分与とは、夫婦の共有財産を公平に分割・精算すること
財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に公平に分割することです。婚姻中に2人で協力して築いた財産が財産分与の対象となります。仮に不動産がどちらか1人の名義であっても、共有財産とみなされます。
・不動産を財産分与したら、不動産取得税がかかる?
不動産取得税とは、不動産新たに取得した場合に一回だけかかる税金です。一般的に、精算的財産分与による不動産取得では非課税となります。ただし、「慰謝料」や「扶養」の意味合いを持つ分与では課税対象となる場合もあります。
・財産分与で、不動産取得税以外にかかる税金
不動産の名義を書き換えるときに登録免許税、不動産を所有していれば固定資産税がかかります。また、公平な財産分与分を大きく超えるような財産分与は、超過分が贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性もあります。財産を譲渡した側へも譲渡所得税が課せられる場合もありますが、購入価格より財産分与の時点での時価が低ければ、課税されることはありません。
不動産売却の専門家と豊富な実績をそろえて、あなたのご相談をお待ちしています!